FX投資で真に成功するためには、チャートを読んだりファンダメンタルズ分析をするだけでは十分ではありません。
実は、「あるたった2つのポイント」に気を配れていない為に、投資に成功できず、逆に大きな痛手を負う方が続出しているのです。
その2つとは、ズバリ、節税 と リスクヘッジ です。
FXにおいて最も大きな経費は、取引手数料でもスプレッドでもありません。
税金 です!!
この税金問題をうまく乗りこなせないようでは、せっかく稼いだFX投資の収益の多くを持ってかれることになります。
これまでのFX税制は、総合課税で給与所得等と合算して計算され、税率も累進課税方式でした。
ところが、2012年1月からは、利益に対する課税額が一律20%と変更されます。
金額の大小に関わらず、また、店頭FX、取引所FX(これまでのくりっく365や大証FX)の別に関わらず、税率が一律20%になったことは、個人投資家の皆様にとっても非常に嬉しいことではないでしょうか。
しかし冷静に考えて下さい。あなたの利益が年間100万円程度でしたら、税金額は20万円です。それならまだ許せるのかもしれません。
では、収益が500万円、1000万円となったらどうですか?
年間のFX利益が例えば500万円~1,000万円になってきますと、一律20%と言われた所で、100万円~200万円が税金で持っていかれることになります。
それを受け入れることが出来るのならば良いのですが・・・
2012年のFX税制変更で、「利益に対する課税が一律20%になった」と書きましたが、この利益とは何でしょうか?
利益とはつまり、所得のことであり、FX収入-経費で計算された手残りのお金です。
ちょっとシュミレーションをしてみましょう。
あれあれ? FXで500万円稼いだ人の方が課税額が小さくなっている?
なんでこんなことが起こるのでしょうか?
一目瞭然ですが「経費」がポイントなのです。FXで稼ぐ収益が大きくても、計上できる経費が大きければ、その分税金は少なくなるのです。
個人のFX取引の場合、FXの運用益は「雑所得」扱いとなります。この「雑所得」の必要経費と認められる範囲には様々な制約があります。
取引手数料やスプレッドなどは当然全額経費となりますが、その他の項目としては、FX投資セミナーやも書籍、パソコン、インターネット代程度のものでしょう。(担当税務職員によっては、PC購入代金さえも全額経費とは認めてくれないこともあります。)
つまり、個人取引の場合、2012年のFX税制変更で税率が20%になったと言っても、実質的には、収益のほとんどに課税されることになり、節税の余地は著しく限定的ということになります。
元々法人は経費算入の余地が広いですし、法人として他の営業もしていれば、当然、各種保険料や会議費、車両費等も経費として認めらる余地が出てきますので、更に大幅に節税できる可能性が広がります。
FX取引をされる方が、FX取引以外にも事業目的を定款に入れるのはその為でもあります。(実際にやろうと思っている事業目的を予め入れておき、収益が現段階で上がっていなくても経費を計上すること(市場調査や準備に使った費用を経費として計上すること)は可能です。)
法人化した場合、多くの経費をこの役員報酬で計上出来ます。
更に、役員報酬を受け取っている社長たるあなたも、会社から給与をもらう給与所得者になります。
従って給与所得控除を受けられるため、個人の手取りに関しても節税が可能になります。
これは社長本人だけではなく、ご家族にも給与を支払い、更には給与所得控除を受けられるので、大きな節税になり、家計単位での手取りは増えます。(もちろん、家族に給与を支払うには、ある程度の労働の実態が必要にはなります。)
役員報酬や他の経費計上次第で、法人所得(法人課税)は限りなくゼロにし、個人で受け取った役員報酬は給与所得控除が効いた上での課税になるため、大きな節税になるわけですね。
個人取引の場合、当然このようなことは出来ません。
つまるところ、個人の場合、税金をコントロールすることは出来ず、法人の場合、税金をコントロールすることができるというのが大きな違いなのです。
個人取引の場合、大きな損失を出してしまった場合のリスクヘッジが不十分と言えます。
それが損失繰り越しの仕組みです。
これまで個人の投資家で、店頭FXでのみFXを行ってきた方は、利益が出たら丸々課税され、損失が出ても救済なしという、利益が出ても、損失が出ても苦しい・・・・そんな立場にありました。
ところが、2012年1月からは、通年(1月1日~12月31日)の取引で損失があった場合、翌年から3年間損失を繰り越せるようになりました。
それで満足されている方が多いようなのですが、損失から4年目に大きな利益が出てしまったらどうしますか?
例えば、
※前年まででまだマイナス100万円があるが、その分は繰越できず、600万円×20%(=180万円)の課税
FXを継続的に行っていくおつもりの方は、繰越3年あるからリスクヘッジが出来ていると安心していませんか?
損失が出た時のリスクヘッジを考えるなら、損失の繰越期間をより長くしておきたいものです。
FX投資における最大の節税方法、リスクヘッジ方法は、「法人化」です。
もし、あなた様のFX年間利益が数百万円以上あり、今後もFX取引を永続的に行っていくおつもりなら、真剣にこの法人化を検討することをお勧めします。
法人化することで、節税やリスクヘッジができることは明らかですので。
FX投資家の方はご存知だと思いますが、2010年8月1日から金融庁の方針により、FX取引の一番の魅力であった高いレバレッジかけることに対して 規制が入ってしまいました。
2010年8月1日より、既に最大レバレッジは50倍に抑えられ、2011年には最大25倍に規制されました。
ただ、このレバレッジ規制は消費者保護が目的なので、規制対象は個人顧客のみであって、法人口座はレバレッジ規制の対象外です。
業者によっては、個人投資家と同様のレバレッジを法人に対しても適用していますが、ほとんどの業者は、法人口座に関して現在でも50倍~400倍までのレバレッジを適用しています。 (多くは100倍~200倍のようです。)
法人の場合、赤字でも法人住民税がかかるって聞いたけど・・・
法人設立に当たっては、最も低価格な法人(合同会社)設立の場合、設立時に実費で6万円の登録免許税がかかります。
また、設立手続きを専門家に依頼すれば、 3万円~6万円程度の報酬が発生します。
また、赤字でも毎年7万円程度の法人住民税がかかりますし、税理士に顧問をお願いすれば、年間20万円程度の顧問料がかかります。
つまり、10万円程度の初期費用+30万円程度の年間コスト(毎年)がかかることになります。
従って、年間の利益が100万円程度の低所得ですと、まだ法人化までは 考えなくても良いでしょうが、利益が数百万円を既に超えてきている方や、取引量を増やして、大きな金額を継続的に取引していくことを考えであれば、 それら初期経費と年間ランニングコストを考えても法人化をお勧めいたします。
※実際に弊社でFX取引で年間1,000万円の利益を上げていたお客様に提示した税理士の費用は年間20万円です。(税理士報酬は各事務所の報酬体系によります。)
もう一度申し上げますが、FXで最も大きな経費は税金です。
それに比べれば、法人化にかかる費用や、年間コストはかわいいものだと思います。
投資家の皆様の投資感覚に照らし合わせてみて、これは適切な投資と言えるのではないでしょうか?
平成21年1月からは、くりっく365のみならず、店頭取引業者にも支払調書の提出が義務付けられ、FX取引のすべての損益・明細が税務署側で 把握できるようになっています。
申告漏れはもちろん、過少申告で脱税(節税ではありません)したり申告が遅れた場合など、利子税、延滞税、 過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税等の税金が別途課税される場合があります。(お聞きになったことがあるかもしれませんが、これらの税金はサラ金並の金利率です。)
悪質なケースでは、有罪判決を受けることもFX投資家の方ならご存知だと思います。
一旦申告漏れが発覚すると、過去5年から7年遡って税務調査をされますので、FX取引ではなく、税金関連でそれまでの利益をふっ飛ばしてしまう可能性もあります。(通常は3~4年泳がせられて一気に複数年分ごっそり持って行かれます。)
FX取引に関しては、税務申告はしっかりとするよう、強くお勧め致します。
実は2012年のFX税制で最も大きなメリットと思われる損益通算。この損益通算メリットを享受するには、損失年のみならず、その後も毎年継続的に確定申告をすることが条件になっています。
これは、「個人だから自分でもできるレベル」ではありません。(試しに一度ご自身でやってみても良いかもしれません。)
つまり、これからは、逆に個人でFX取引をやっている方でも、結局は顧問なり、確定申告なりを税理士に依頼することになるだろうと思われます。
個人でやっても法人でやってもどうせ税理士に頼まないといけないのであれば、法人でFX取引をして損益通算も長く、節税もでっかくやった方が断然良いと思うのも当然ではないでしょうか。(税理士報酬も経費ですので、税理士契約自体が節税になります。)
これが悩ましいところで、例えば、“FXで大きな利益が出てしまったから、急いで会社を設立して節税を図りたい!”逆に、“大きな損失が出てしまった。損失は損失で仕方ないが、長きに渡って損失を繰り越して、将来的な節税を図る為に、法人化をして損失繰越を7年にしなければ・・・”と思って法人化を検討しても、時すでに遅しです。
なぜなら、利益も損失も、【個人と法人では通算できない】からです。つまり、対策はいつだって後からは出来ず、前もってやっておくしかないのです。
利益が出てからの対策も、損失が出てからの対策も、もはや何もないのです。(対策したとしたら、それは脱税ということになります。)
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一言にFX節税と言っても、その方法は多岐にわたりますし、FX節税は税理士なら誰でも詳しいわけではありません。
適切なFX節税方法をアドバイスできるのは、「FX節税に精通した税理士だけ」です。
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